手形割引のジャパン・マネージメント・サービス:普通銀行

金融関連用語集

 あくまで金融に関連する用語として使われたときに、どういう意味を指すかを簡単に説明します。

普通銀行(フツウギンコウ)

普通銀行(ふつうぎんこう)とは、銀行法第二条第一項に規定する銀行である。
銀行法では単に「銀行」としているが、長期信用銀行法に規定する長期信用銀行(唯一の長期信用銀行であった株式会社あおぞら銀行が
金融機関の合併及び転換に関する法律に基づく内閣総理大臣の認可を受け2006年4月1日に普通銀行に転換した為、同日を以て長期
信用銀行は存在しない)など他の法律に基づく銀行などと区別する場合にこの語が用いられる。