手形割引の日エム商事:カ行

金融関連用語集

 あくまで金融に関連する用語として使われたときに、どういう意味を指すかを簡単に説明します。

カ行:(22語)

貸金業法(カシキンギョウホウ)

旧称・貸金業の規制等に関する法律。

事業登録や業務に関する諸規制、貸金業務取扱主任者の選任、業界団体としての「日本貸金業協会」の設立などが定められている。
従来の貸金業規制法は、43条において、利息制限法1条1項の制限利息を超えた超過部分(グレーゾーン金利)も債務者が任意に
支払った場合、一定の要件の下で有効な利息の弁済とすることとしている(みなし弁済)。
これについて、最高裁判所が「利息制限法の制限を超える利息を支払った後でも、過払金を返還請求できる」と判示したのに対し、
大きな制約を課すものとなった。
しかし、最高裁平成18年1月13日判決(民集60巻1号1頁、最高裁判例情報) が、期限の利益喪失約款の下での支払につき原則として
任意性を否定したため、貸金業者がみなし弁済を主張することは困難となった。 この判決を含めて、一連の最高裁判決は
「任意の支払いを有効とする」利息制限法一条二項を空文化するものであり、三権分立の原則に反する(司法立法)との 意見もある。

金貸し(カネカシ)

金貸しは別名「ノンバンク」ともいい、融資は行うが預金の受け入れはしない金融機関のこと。

仮差押え(カリサシ)

仮差押えないし仮差押(かりさしおさえ)とは、金銭債権の執行を保全するために、債務者の財産の処分に一定の制約を加える
裁判所の決定をいう。なお、現在の法文上は「仮差押え」である。

仮登記(カリトウキ)

不動産の本登記をするのに必要な要件が備わらない場合に、将来の本登記の順位を保つためにあらかじめする登記をいう(不動産登記法2条)。

間接金融(カンセツキンユウ)

資金需要者が金融機関から資金を調達する金融方式を間接金融と言います。金融機関は預金・金融債・信託・保険・投資信託などで、
個人等から資金を吸収して、企業や消費者にそれを供給します。

為替手形(タメテ)

手形の振出人(発行者)が、第三者(支払人)に委託し、受取人またはその指図人に対して一定の金額を支払ってもらう形式の有価証券の
ことである。遠隔地との取引をする際(特に輸出入)、現金を直接送ることの危険を避けるために用いられることが多い。
日本の商慣行では、江戸時代の遠距離取引においては為替の手段として今日の為替手形と同様の物が用いられていたが、現在の国内取引の
決済手段としては、ほとんど用いられない。債権者が債務者に引き受けさせ、期日に支払いをさせるといった、融資の手段として用いられる。
印紙税は「手形を完成させた」者が納付することを利用し、支払人欄に署名し振出人欄を空欄とした為替手形を約束手形の代わりに受取人に
交付すること がある。この場合、受取人は、手形要件の記載を欠かないよう、振出人欄に自ら署名せざるをえないので、印紙税を負担する
ことになる。貿易取引に用いられるB/E (Bill of Exchange) は、為替手形である。

机上評価(キジョウヒョウカ)

実際の現場に行かないで、対象物を金銭評価することをいい、おもに、不動産の評価のときに使います。
但し、不動産や特殊な動産の場合は、現場へ行ってから評価することが一般的です。

キャッシュフロー

キャッシュ・フロー(cash flow、現金流量)とは、お金の流れを意味し、主に、企業活動によって実際に得られた収入から外部への支出を差し引いて
手元に残る資金の流れのことをいう。現金収支を原則として把握するため、将来的に入る予定の利益に関しては含まれない。

供託金(キョウタクキン)

法令の規定により法務局などの供託所に供託された金銭のことである。

金銭消費貸借(キンショウ)

将来の弁済を約束した上で、金銭を消費するために借り入れる契約のことである。一般的に、銀行や消費者金融等の
金融機関等が貸主となって締結されることが多い。金消契約、ローン契約などと略称する。
消費貸借契約とは、借りたものそのものは消費することを前提に、借りたものと同じものを同じ数量を返却することを
約束して、物や金銭を借りる契約のことであり、このうち、金銭の貸し借りを契約したものを金銭消費貸借契約という。

組み戻し(クミモドシ)

組み戻しとは、一度依頼した為替取引を依頼人の事情によりその必要がなくなり撤回する旨の申出を受けた際にとる銀行の取る手続きをいい、
その法的性質は委任契約の解除たる性質を有するとされています。
ここに、為替取引とは、隔地者間において、直接に現金を送金することなく資金授受の目的を達成することを言います。

決算(ケッサン)

一定期間の収入・支出を計算し、利益又は損失(損益)を算出することである。企業だけでなく国・地方公共団体においても決算を
行うことが、法律で定められている。

更改契約(コウカイケイヤク)

既存の契約を消滅させて結ぶ新たな契約のこと。

公証人(コウショウニンン)

ある事実の存在、もしくは契約等の法律行為の適法性等について、公権力を根拠に証明・認証する者のことである。
日本においては公証人法に基づき、法務大臣が任命する公務員で、全国各地の公証役場で公正証書の作成、定款や私署証書(私文書)の認証、
事実実験、確定日付の付与などを行う。日本全国で公証人は約550名、公証役場数は約300箇所ある。

公正証書(コウセイショウショ)

公務員・公証人・その他公の機関などが作成した証書。公文書=公正証書であり、公信力のある(内容を真実とみなす)書類である。
このうち住民票の写しなどの証明書・法に定められた特定の行為ができる事を認めた許可書・免許証、逮捕など強制的な行為ができる
令状などを、一般に公文書と呼ぶ。
また私法上の契約・遺言等が法的に有効に成立した事を公証人が証明し公文書となったものを一般に公正証書と呼ぶ。私法上の契約書は
単なる「書証(推定するもの)」として裁判で強い証拠になるに過ぎないが、公正証書では裁判なくしてその内容は真実とされる。
そして債務不履行等があり公証人によって「執行文」が付与された、強制執行をすることができる公正証書を執行証書(民事執行法22条5号)
といい、これを債務名義として、強制執行を裁判の判決なくして裁判所に申し立てることができる。

私署証書・私文書
私人の立場にいるものが作成した証書。公正証書と違い、これだけでは、債務名義とならないので、債務者に対して金銭の支払いを求める
ために強制執 行したい場合は、裁判所に訴訟・支払督促等を提起して確定判決・和解調書・調停調書・仮執行宣言付支払督促などの債務名義を
取得する必要がある。

公認会計士(コウニンカイケイシ)

会計の 専門家である。その業務としては監査、財務、経理、税務など仕事内容は多岐にわたる。また最近では会計に関する助言、立案および
経営戦略の提案などのコン サルティング業務が会計士の業務として重要になってきている。
企業の財務諸表に関する適正性を証明する監査業務は公認会計士のみに付与された独占的業務で ある。

小切手(コギッテ)

小切手法に基き、銀行等の支払場所において、持ち主(または名宛人。以下同じ)に対し振出人の預貯金口座から券面に表示された
金額が支払われる証券である。広く支払手段として用いられている。
振出(ふりだし、作成のこと)後、自己で当座口座からの引出に用いたり、支払手段として他人に渡すことができる。現金の所持に
比べて携帯しやすく防犯に資することができる。そのため広く引出や支払の手段として用いられている。
指定された支払場所において支払を受けるのが原則である。この方法により自己の当座からの引き出しを行うのが一般的である。
その他、持ち主が預貯金口座を持つ銀行等に小切手を引渡し、付替や手形交換所における決済、支払人への郵送などを介して自分の
預貯金口座に支払いを受けることもでき(「取立委任」という)ると定められている。この方法により他者への支払いを行うのが
一般的である(なお線引小切手の場合はこの方法で支払が行われる)。
小切手は、振出人が自ら振出して用いるほかに、銀行等にその券面金額に相当する現金を払込んで、銀行等が自らを支払人として振り出す
(=事実上として銀行の保証を受ける)小切手証券の発行を受けて用いる(この方式による小切手を特に「自己宛小切手」
「預金小切手(略して預手)または貯金小切手」と呼ぶ)方法がある。なお、事実上として銀行の保証を受けることから「保証小切手」と
呼ぶこともあるが、実際には銀行等による保証を受けるわけではなく、銀行等(郵便振替を除く)の実務用語としても用られていない。
これは、振出人の破産時に当該小切手金が破産財団となることを避けるため、銀行等(同)においては、実務上小切手法に定める
「支払保証」を行わないことを定めているからである。
小切手は直ちに支払呈示や譲渡ができ、現金同様の流動性を持つことから、簿記の記帳業務上は他人振出しの小切手を受け取った場合は、
現金預金の区分の勘定科目で処理する。

国税(コクゼイ)

税の最終負担者が直接間接を問わず、納税義務者を通じて国庫に納付する税金のこと。国税は、中央税ともいわれ、地方税(都道府県税等)
に対しては、中央税とも考えられる。
なお、日本政府の徴税担当部局である国税庁を指して国税と略称することがある。これに対し、徴税企画部局である主税局を指して主税と
略する。

国土利用計画法(コクドホウ)

重要な資源である国土を、総合的かつ計画的に利用するために必要とされる規定をおく法律。
昭和49年6月25日法律第92号に制定され、土地利用基本計画の作成や、土地取引の規制を定めている。

固定預金(コテイヨキン)

あらかじめ預入期間が定められている預金。
定期預金、定期積金、金銭信託など。

コーポレートファイナンス

企業の経営効率、企業価値の向上のため、あらゆる金融業務を駆使して行う行為。

コンプライアンス

法令遵守を意味する語。特に企業活動におけるそれを意味する。